遺族年金
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遺族年金
被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)
が加入期間の3分の2以上あること。)
家族の働き手を亡くした時に、
遺族の生活保障をするために支給されるものです。
国民年金加入者が亡くなった場合には遺族基礎年金、
厚生年金加入者が亡くなった場合には遺族厚生年金、
共済年金加入者が名亡くなった場合には遺族共済年金が支給されます。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は
国民年金加入者または老齢基礎年金を
受けられる資格期間を満たしている人が死亡した時に
遺族の生活保障するもので、生計を維持されていた
18歳未満の子のある妻、または子に対し、
死亡月の翌月から支給されます。
子の無い妻は一時金が支給されます。
その他に寡婦年金の制度もあります。
※寡婦年金
(保険料納付期間+保険料免除期間)が25年以上ある被保険者が、
どの年金も受給せいずに死亡した場合に、
生計を維持しており、かつ婚姻期間10年以上である妻が
60歳になった時に受給できる年金。
遺族厚生年金
遺族厚生年金は厚生年金加入者が死亡した場合に
生活を維持されていたその人の妻、夫、父母、孫、祖父母に、
その人が亡くなった月の翌月から支給されます。
遺族厚生年金の受給条件は下記の通りです。
●厚生年金に加入している間に死亡した時や
病気やケガで初診より5年以内に死亡した場合
●1級障害、2級生涯厚生年金を受けている人が死んだ場合
●3級の障害年金を受けている人が、3級の同一病名で死亡した場合
●老齢厚生年金を受けている人や受給資格のある人が死亡した場合
「遺族」とは、死亡した厚生年金加入者と
一緒に生活をしていた家族の事です。
遺族共済年金
遺族共済年金は公務員等、共済年金組合員が死亡した場合に
遺族に支給される年金です。
遺族共済厚生年金は遺族共済年金部分にプラスして
職域年金部分があり、厚生年金よりも厚い保障となっており、
また公務により死亡した場合には保障額も増額されます。
●共済年金に加入している間に死亡した場合や
加入中の病気やケガが原因で初診から5年以内に死亡した場合。
●1級、2級の障害共済年金を受給している人が死亡した場合。
●3級の障害共済年金を受けている人が、3級の同一病名で死亡した場合。
●退職共済年金を受給している人や、受給資格のある人が死亡した場合。
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1. 寡婦年金の最新の話題 [ 保健年金最新情報 ] 2007年09月09日 08:07
保健年金最新情報より最新の話題をご提供します!平成18年国民年金法問8―E「死亡一時金と寡婦年金の支給の調整」他方は支給されなくなりますが、それとは異なり、選択しないほうは支給停止になるだけですので、たとえば、遺族埀H





