年金制度の改正
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年金制度の改正
平成19年4月1日から、年金制度の一部が変わりました。
70歳以上の方も、会社にお勤めの場合には、
老齢厚生年金の全額または一部の額が支給停止となる場合があります。
■老齢厚生年金・退職共済年金の支給繰下げ制度
老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金それぞれ別個に繰下げ。
老齢厚生年金や退職共済年金は、
障害基礎年金を受けていても繰り下げ可能。
65歳時点で年金を受ける必要のない方は、
老齢厚生年金を66歳以降に増額して受けられるようになります。
繰下げ加算額=繰下げ対象額×増額率
※繰下げ対象額は、原則、65歳時点の老齢厚生年金の額を基準として、
受け取らない期間中の賃金等の金額と
調整を行った上で計算した額をもとにして計算されます。
※増額率は、「支給を繰下げた月数×0.7%」で
計算され、最大「42%」です。
【対象となる方】
○平成19年4月1日以後に
「65歳からの老齢厚生年金」を受けることができることとなった方であって、
その日から1年以内に老齢厚生年金の請求をしていない方
※60歳から65歳までの間、
特別支給の老齢厚生年金を受けていた方も対象となります。
※老齢厚生年金を受けることができることとなった日の翌日から1年以内に、
遺族厚生年金や障害厚生年金等の受給権者となった方は対象となりません。
■遺族厚生年金受給者に対する65歳からの老齢厚生年金優先支給
選択方式ではなくて、まずは老齢の給付が優先支給。
■若齢者の妻の遺族厚生年金・遺族共済年金にかかる5年の有期年金化
■離婚時の年金分割制度
■年金の受取、自ら辞退(支給停止可能)
単に辞退するだけ。
遺族給付のみ妻が辞退したことにより子に対して支給。
御本人からの申出により、年金を受け取らないことができます。
○御自身の判断で年金を受け取らないという選択ができます。
・年金を受け取らない旨の申出をしたときは、
その翌月分から年金の支給が停止となります。
なお、過去にさかのぼって申出をすることはできません。
いつでも将来に向かって年金の受取りを再開することができます。
再開する旨の申出をしたときは、その翌月分から年金が支給されます。
■平成18年10月より
平成19年度から実施される離婚時の年金分割のための
標準報酬等の必要な資料を取り寄せることができます。
■平成19年4月より
国民年金保険料 14,100円





